新聞折込基準


この基準は「折込広告相談コーナー(*1) 」により定められた基準です。
下記に該当する折込広告は取り扱いをお断りする場合がありますのでご注意下さい。



1.国際条約、国内法規に違反する内容があるもの
2.責任の所在及び内容が不明確なもの
3.虚偽又は誤認される恐れがあるもの
4.医学・薬学などを否定する内容や迷信に類する非科学的表現のもの
5.社会秩序を乱す恐れのあるもの
6.広告表現が扇情的なもの
7.中傷ひぼう広告
8.政治問題について極端な主義主張を述べたもの、係争中の問題について一方的な主張を述べたもの
9.宗教に関する広告で、信用・公平性に影響する恐れがあるもの
10.就職差別につながる表現のもの
11.不動産広告について、読者に誤解や不利益を与えるもの
12.消費者金融に関して誰でもすぐ融資を受けられるような文面や貸金紹介業者のもの
13.求人広告について、広告文中に募集者の従事する職種及び求人主の住所・氏名等が明示されていないもの
14.会員権、学校等募集の公告で、誤解や不利益を与えるもの
15.選挙に関するもので事前運動と推量されるもの
16.新聞本紙の正常な配布に支障をきたすもの及び新聞本紙と誤認されやすいもの
17.新聞販売店の営業活動に支障又は不利益になると判断されるもの


(*1)折込広告相談コーナー
平成13年10月に、東京都新聞販売同業組合、東京都折込広告組合・東京都折込広告事業協同組合、東京都第二折込広告組合、
東京都新聞販売協同組合、多摩新聞販売同業組合、多摩折込広告組合、京浜新聞販売組合、京浜折込広告組合、神奈川県新聞販売組合、
神奈川折込広告組合、千葉県新聞販売組合、千葉県折込広告組合、埼玉県新聞販売組合、埼玉県折込広告組合の14組合により、
主に「公序良俗に反する折込広告、虚偽・誇大な折込広告から消費者を守る」、「折込広告媒体側における自主規制体制の強化を図る」の
2つを目的として設立されております。



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